生駒市議会 2018-03-06 平成30年第1回定例会(第1号) 本文 開催日:2018年03月06日
IOCとWHOは、たばこのないオリンピックを推進することに合意しており、近年のオリンピック・パラリンピックはそれ以前から罰則付きの法律や条例を制定するなど、強制力のある受動喫煙防止対策を講じてきました。2020年には東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定され、今以上に外国人客の増加が予想され、日本もその対応が求められています。
IOCとWHOは、たばこのないオリンピックを推進することに合意しており、近年のオリンピック・パラリンピックはそれ以前から罰則付きの法律や条例を制定するなど、強制力のある受動喫煙防止対策を講じてきました。2020年には東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定され、今以上に外国人客の増加が予想され、日本もその対応が求められています。
本意見書では、国民の健康を最優先に考え、受動喫煙防止対策の取組の罰則付き規制強化を求めるとしていることはこのガイドラインの趣旨に沿うものと言えます。ところが、要請項目の3で、屋内における規制については小規模飲食店に配慮することとして、規制に例外規定を盛り込んでいます。一方で規制に例外免除をしておきながら、他方で未成年者や従業員の受動喫煙対策を講じることは全く矛盾するものです。
そこで、国民の健康を最優先に考え、受動喫煙防止対策の取組を進めるための罰則付き規制を図る健康増進法の早急な改正を強く求める。 記 1.対策を講じるに当たっては、準備と実施までの周知期間を設けること。 2.屋内の職場・公共の場を全面禁煙とするよう求める「WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施 のためのガイドライン」を十分考慮すること。
そこで、国民の健康を最優先に考え、受動喫煙防止対策の取組を進めるための罰則付き規制を図る健康増進法の早急な改正を強く求める。 記、1、対策を講じるに当たっては、準備と実施までの周知期間を設けること。 2、屋内の職場・公共の場を全面禁煙とするよう求める「WHOたばこ規制枠組条約第8条の実施のためのガイドライン」を十分考慮すること。
既に国家公務員法の他、防衛省には自衛隊法、MDA秘密保護法、刑法特例法が、外務省には外務公務員法が、警察には地方公務員法があり、罰則付きで情報漏えいを禁止しています。日本には秘密を保護する法律は既にあるのです。 秘密情報を取り扱う人は適性評価制度により調査され、本人だけではなく、評価対象の配偶者(事実婚も含む)、父母、子及び兄弟姉妹、これらの者以外の配偶者の父母及び子が調査対象になります。
東京都豊島区では、こうした事態を未然に防止するため、2012年12月に全国初となる罰則付きのマンション管理推進条例を制定し、2013年7月に施行しております。この条例では、マンションの管理規約や所有者・居住者名簿、長期修繕計画の作成など8項目を義務付け、分譲マンションの所有者らに管理状況の届出を義務化しております。